農業関係者のみなさまへの
新型コロナウィルス感染症対策について

2020/4/28

農林水産省対策本部から、農業関係者のみなさまへ向けて、新型コロナウィルス感染症対策についての基本的なガイドラインが示されております。

※「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン 」

水田・畑作・施設園芸等の農業者や集出荷施設等の従業員のみなさまは、国民への食料の安定供給等に重要な役割を担っています。
みなさまの中で新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめました。

  1.  予防対策の徹底 厚生労働省等の情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。
    • 農業者・従業員等に感染予防策を要請します。
      1. 体温の測定と記録
      2. 発熱などの症状がある場合は、関係者への連絡と自宅待機
      3. 37.5℃以上の熱が4日以上継続した場合等は、関係者に連絡の上、保健所に問い合わせ
      4. 屋内で作業する場合は、できる限りマスクを着用 多人数で行う場合等、状況に応じて換気を行う
      5. 集出荷施設等への入退場時には手洗い、手指の消毒
      6. ドアノブ、手すり等人がよく触れるところは、拭き取り掃除

    • 会議・行事等の開催の必要性を検討し、開催する場合は風通しの悪い空間をなるべく作らないなど工夫をしてください。

  2.  患者発生時の患者、濃厚接触者への対応
    • 患者が発生した場合は、保健所の指示に従い対応してください。

  3.  生産施設等の消毒の実施
    • 保健所の指示に従って、感染者が作業に従事した区域の消毒を実施します。
    • 一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は出荷停止や農産物廃棄などの対応をとる必要はありません。

  4.  業務の継続
    • あらかじめ地域の関係者が連携する体制の検討をお願いします。
      <想定される連携体制>
      • JA等の生産部会
      • 農業法人のグループ
      • 集出荷事業者等を共有する集団
      • 集落 など

農業関係者のみなさまにおかれましては、徹底した予防対策をお願いします。