賦課基準の見直し
田地目、または田地目以外の畑や雑種地などで用水を使用している場合は田賦課とします
実施方法
賦課地目の変更が生ずる組合員を対象に、3月上旬に賦課内訳書を配布いたしますので、ご確認いただき3月末までに賦課を確定して、平成25年度賦課から新たな賦課基準で実施します
賦課の公平性(土地改良法第36条解説抜粋) |
これまで農地の地目を基準に賦課金を徴収していましたが、経費負担の公平性の観点から、農地の用途により賦課を見直します。
賦課基準の例 |
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田賦課となるもの ○地目が畑で、用水を使用し、水田として利用されている場合は田賦課とします。 ○また、用水不足により自家用ポンプで補給している場合も用水を使用していますので田賦課とします。 ○雑種地(旧はさ場)も水田に利用されていれば田賦課とします。 ○地目が田で、大豆転作や園芸ハウス及び埋め立てて畑などに利用されている場合は、用水を使用していませんが、田として転作面積に入っていることなどからこれまでどおり田賦課です。 畑賦課となるもの ○地目が畑で水田に利用されていても、地下水などを自家用ポンプで掛けている水田は用水を使っていませんので畑賦課とします。 特殊田負担金となるもの ○地区外の農地で用水を使用している水田は特殊田負担金(A地区)となります。 その他 ○畦畔等の異動により面積の変更がある場合は、ご本人からの申し出により修正します。 ○賦課内訳書に転用された土地が記載されている場合は、地区除外など所定の手続きを行ってください。 |
平成25年度賦課より実施いたしますので組合員の皆様からご理解とご協力をお願いいたします。
平成25年1月