土地改良区からのお願い


緊急連絡  

 平成20年6月1日実施の亀田郷一斉清掃において、各戸、集落からと思われるゴミが出されるという事態が発生いたしました。農家・土地改良区組合員としてモラルを自覚していただき、農業・農村からのゴミと不法投棄をなくすようにご尽力いただきますよう、周知徹底願います。

◇他目的使用について

 土地改良区が管理している水路や道路を農業用以外に使用する場合、他目的使用契約書の締結が必要です。また、使用期間満了後継続して使用する場合も再度契約書の締結となり、使用しない場合は、廃止手続きを行ってください。無断使用の場合は施設を撤去のうえ改修費用をご負担いただきます。使用料金は下記のとおりです。
 ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
 なお、広告看板類は許可しません。

使用料5年分 水路の乗り入れ(橋など) u当たり 7,200円
浄化槽排水 1人槽当たり 1,800円
その他

◇組合員資格の資格得喪通知手続きについて  

@農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
A売買等で資格が移動した場合
B相続、贈与により移動した場合

 土地改良区の台帳は組合員からの移動通知により更新されることになってます。手続きを怠りますといつまでも組合費がかかることになります。

◇決済金について

農地転用するとき決済金がかかります。
田 65万円(千u当たり)
畑 16.3万円(千u当たり)

 区域内における農地が転用されますと当核受益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残された農地を耕作している組合員が負担することになり、その過重負担を招くことになります。このようなことが起きないようにするために農地を転用するとき土地改良法に基づき一定額の決済金を徴収し、それぞれの経費に充当していくものであります。

◇賦課内訳の添付と内容確認について

  

 平成20年度より組合費賦課金通知書に賦課(土地)内訳書を添付し賦課令書を発送する事となりました。この内訳書により組合員の皆様から年ごとの農地異動を確実に把握していただく事で土地改良区業務の円滑化も可能となります。
 なお、内訳書の内容についてご不明な点がございましたら、最寄りの亀田郷土地改良区出張所までお問い合わせをお願いいたします。

  

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