土地改良区からのお願い
      ◇他目的使用について
      
       土地改良区が管理している水路や道路を農業用以外に使用する場合、他目的使用契約書の締結が必要です。また、使用期間満了後継続して使用する場合も再度契約書の締結となり、使用しない場合は、廃止手続きを行ってください。無断使用の場合は施設を撤去のうえ改修費用をご負担いただきます。使用料金は下記のとおりです。 
       ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。 
       なお、広告看板類は許可しません。 
      
        
          
            | 使用料5年分 | 
            水路の乗り入れ(橋など) | 
            u当たり | 
            7,200円 | 
           
          
             | 
            浄化槽排水 | 
            1人槽当たり | 
            1,800円 | 
           
          
             | 
            その他 | 
             | 
             | 
           
        
       
      
      ◇組合員資格の資格得喪通知手続きについて  
      
        
          
            | @農業者年金(経営移譲による)を受給する場合 | 
           
          
            | A売買等で資格が移動した場合 | 
           
          
            | B相続、贈与により移動した場合 | 
           
        
       
       土地改良区の台帳は組合員からの移動通知により更新されることになってます。手続きを怠りますといつまでも組合費がかかることになります。 
      ◇決済金について
      
        
          
            | 農地転用するとき決済金がかかります。 | 
           
          
             | 
            田 65万円(千u当たり) | 
           
          
             | 
            畑 16.3万円(千u当たり) | 
           
        
       
       区域内における農地が転用されますと当核受益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残された農地を耕作している組合員が負担することになり、その過重負担を招くことになります。このようなことが起きないようにするために農地を転用するとき土地改良法に基づき一定額の決済金を徴収し、それぞれの経費に充当していくものであります。 
    ◇不法投棄防止にご協力ください
   不法投棄を見たら車のナンバーを控えて、最寄りの警察署又は土地改良区にご連絡くださるようお願いします。 
       一旦不法投棄されますと別の人が真似したりして不法投棄を助長する原因になるほか、農作物や農作業に影響がでる恐れがあります。環境美化の観点からもゴミの不法投棄で地域住民の方も不快な思いをしますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 
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