土地改良区からのお願い
◇施設使用許可申請書が他目的使用申請書に変更となります
土地改良区が管理している水路や道路を農業用以外に使用する場合、いままでは施設使用許可書で対応しておりましたが、平成18年4月1日より他目的使用申請による許可書となり交付する際に使用契約書を締結することとなりました。使用期限及び使用料金は、変更はありませんが、継続して使用する場合は、使用期限の5年毎に再契約が必要になります。
また、以前に施設使用の許可を受けた方で、使用期限満了後継続して使用する場合は、他目的使用に変更のうえ契約書の締結となり、使用しない場合については、廃止手続きをおこなってください。無断使用や施設使用の更新を行っていない方は、すぐに他目的使用申請の手続きを行ってください。改修等の工事の支障となる場合、施設の改修費用をご負担いただくことがあります。また、広告看板類の許可はしていません。
使用料5年分 |
水路の乗り入れ(橋など) |
u当たり |
7,200円 |
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浄化槽排水 |
1人槽当たり |
1,800円 |
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その他 |
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◇組合員資格の資格得喪通知手続きについて
@農業者年金(経営移譲による)を受給する場合 |
A売買等で資格が移動した場合 |
B相続、贈与により移動した場合 |
土地改良区の台帳は組合員からの移動通知により更新されることになってます。手続きを怠りますといつまでも組合費がかかることになります。
◇決済金について
農地転用するとき決済金がかかります。 |
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田 65万円 |
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畑 16.3万円(千u当たり) |
区域内における農地が転用されますと当核受益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残された農地を耕作している組合員が負担することになり、その過重負担を招くことになります。このようなことが起きないようにするために農地を転用するとき土地改良法に基づき一定額の決済金を徴収し、それぞれの経費に充当していくものであります。
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