土地改良区からのお願い
組合員資格の資格得喪通知手続きについて
@農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
A売買等で資格が移動した場合
B相続、贈与により移動した場合
土地改良区の台帳は組合員からの移動通知により訂正されることになっています。手続を怠りますといつまでも組合費がかかることになります。
決済金について
農地転用するとき決済金がかかります。
田 65万円 畑 16.3万円(千u当たり)
区域内における農地が転用されてますと当該受益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残された農地を耕作している組合員が負担することになり、その過重負担を招くことになります。このようなことが起きないようにするために農地を転用するとき土地改良法に基づき一定額の決済金を徴収し、それぞれの経費に充当していくものであります。
施設使用許可申請について
使用料5年分 |
水路の乗り入れ(橋など) |
u当たり |
7,200円 |
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浄化槽排水 |
1人槽当たり |
1,800円 |
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その他 |
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土地改良区が管理している水路や道路を農業用以外に使用する場合、土地改良区の許可が必要になります。使用期限は5年間となっており、継続して使用する場合は5年毎に更新の手続きが必要です。
無断使用や更新手続きをしていない使用については、すぐに申請・更新手続きを行ってください。改修等の工事に支障となる場合、施設の改修費用をご負担いただくことがあります。また、広告看板類は許可していません。
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