組合員資格の資格得喪通知手続きについて@農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
|
使用料5年分 | 水路の乗り入れ(橋など) | u当たり | 7,200円 |
浄化槽排水 | 1人槽当たり | 1,800円 | |
その他 |
土地改良区が管理している水路や道路を農業用以外に使用する場合、土地改良区の許可が必要になります。使用期限は5年間となっており、継続して使用する場合は5年毎に更新の手続きが必要です。
無断使用や更新手続きをしていない使用については、すぐに申請・更新手続きを行ってください。改修等の工事に支障となる場合、施設の改修費用をご負担いただくことがあります。また、広告看板類は許可していません。
農道・用排水路の溝畔敷きに枯れ木・廃材や電化製品等さまざまなゴミが捨てられています。こうした心ないゴミの不法投棄があると、施設の機能や維持管理に支障となるばかりか、本来支払わなくていいお金を違法な行為をした身勝手な人のために無駄に使わなければなりません。ゴミを不法投棄されることで農作物や農作業に影響が出る恐れがありますし、環境美化の観点からすると、ゴミで汚れ美観や景観が損なわれ住民の方も不快な思いをします。また、一旦不法投棄されると別の人がそれを真似するなど不要物の投棄を助長する要因になるのです。
この様な不法投棄を防止するために、皆様方のご協力をお願いいたします。
亀田郷トップ | 亀田郷土地改良区だより 第96号 | 第96号表紙へ戻る |