土地改良区への申請や届出、申込みをする際の申請様式をダウンロードすることができるようになりました。。
一旦、印刷して必要項目を直接書いて頂いても構いませんし、パソコン上で入力してから印刷して頂いても構いません。
なお、実際にご提出頂く際には、関係図面や関係資料も添付して頂きますので、ご不明な点は、亀田郷土地改良区にお問い合わせください。
●農地転用等の通知及び地区除外申請書 |
一般(別紙2)(1部提出/A3サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
公共(別紙3)(1部提出/A4サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
・農地を転用したい場合ご提出ください。 | |||
(ご自分の農地を自分で転用する場合) |
(ご自分の農地を売ったり、貸したりして転用する場合) |
●土地改良財産他目的使用申請書 | |||
一般(別紙5)(1部提出/A3サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
公共(別紙6)(1部提出/A4サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
・農道や用水路・排水路を農業目的以外に使用したい場合ご提出ください。 | |||
(農道を農業目的以外に往来する場合) | |||
(用水路・排水路を乗り入れする場合) | |||
(宅地内から排水する場合) | |||
(ライフラインを布設する場合) | |||
(その他農業目的以外に使用する場合) |
●道路・水路境界立会願(別紙9)(1部提出/A4サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
・ご自分の土地と地先土地改良区有地との境界について一緒に立会う場合ご提出ください。 ・1部作成し、土地改良区本部農村整備課土地係へ直接ご提出のうえ、担当職員と日程調整をしてください。 ・立会費は一立会につき5,500円(税込み)です。 |
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●境界確認書(別紙10)(2通作成、各1通を保有/A4サイズ) | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
・境界確認後にご提出ください。 |
●土地改良財産改築・追加工事等申請書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙11)(1部提出/A3サイズ) | |||
・例えば宅地開発に合わせて地先の農道や用水路・排水路の構造を変更したり、或いは迂回させなければならない場合ご提出ください。 |
●土地改良財産用途廃止申請書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙12)(1部提出/A3サイズ) | |||
・例えば宅地開発に合わせて農道や用水路・排水路を埋めたり、一緒に開発する場合ご提出ください。 |
●工事完了届 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙13)(1部提出/A3サイズ) | |||
・例えば改築申請書や他目的使用申請書をご提出後、水路の工事が終わりましたら、雨水排水の放流管や乗入れの橋梁工事が終わりましたら、竣工図や工事写真を添付したこの工事完了届(履行届)をご提出ください。 |
●施設引受・引渡書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙14)(2部提出/A4サイズ) | |||
・例えば宅地開発や駐車場の造成の際、農道や用排水路の改修工事を伴い、新しく造り直したそれら施設を土地改良区に帰属する場合、上記の工事完了届と一緒に施設引受引渡書もご提出ください。双方押印のうえ、一通ずつ保管して頂きます。 |
●開発許可申請に伴う土地改良施設管理者の同意申請書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙15)(1部提出/A4サイズ) | |||
・例えば都市計画法第29条の開発許可申請書を新潟市に提出する場合、あらかじめ同法第32条に基づく土地改良区の同意が必要な場合、別紙5の「他目的使用申請書」と一緒にこの申請書をご提出ください。許可書と一緒に同意書をお渡しします。 |
●建築基準法に基づく土地所有者の同意申請書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙16)(1部提出/A4サイズ) | |||
・例えば宅地分譲や住宅建築の際、目の前の農道や水路を建物が建築できる「道路」として新潟市に指定して欲しい場合、建築基準法第42条1項5号の「道路位置指定」を受けなければなりません。 この場合、あらかじめ土地改良区の同意が必要になります。 別紙5の「他目的使用申請書」と一緒にこの申請書をご提出ください。 問題がなければ許可書と一緒に同意書をお渡しします。 |
●建築基準法に基づく土地所有者の同意申請書 | → | Word形式 Excel形式 |
記入例 |
(別紙17)(1部提出/A4サイズ) | |||
・平成30年9月25日の建築基準法の改正によりこれまでの「43条ただし書き」の運用が変わりました。 今までどおり法第42条で定めれている「道路」に接していないと建物は建てられませんが法第43条2項1号の認定または法第43条2項2号の許可を得れば建物を建てられる場合があります。 したがいまして、法第43条2項1号の認定または法第43条2項2号の許可を新潟市から得る書類に土地改良区の同意書が必要になります。 なお別紙5の「他目的使用申請書」と一緒にこの申請書をご提出ください。 問題がなければ許可書と一緒に同意書をお渡しします。 |
※インターネット、メールを通じての提出はできませんのでご了承ください。